保健衛生について

お子さんが安全で健やかに過ごすために下記のことについてご協力をお願いします。

  • 朝、検温をして下さい。37度5分以上あった場合にはお預かり出来ませんので家庭保育をお願いします。
  • 朝の登園時に異常(微熱・下痢・食欲不振等)が見られた場合、職員に必ず伝えて下さい。
  • 手足の爪は、週2回ぐらい短く切って下さい。又、前髪は短く切り、目にかからないようにして下さい。
  • 特異体質、また持病のある場合には必ず保育園にお知らせ下さい。(アレルギー・ 熱性けいれん・脱臼・関節が外れやすい等)
  • 園での薬の服用は、原則としていたしません。投薬は「医師から直接指示を受けた保護者、あるいは看護師が行うこと」と指導されています。1日3回服用の薬の場合はかかりつけの医師に相談して朝夕の2回の服用で済むようにしてもらって下さい。くれぐれも、内緒で子に持たせることのないようにして下さい。
  • 伝染性疾患に罹った場合にはお預かりできません。流行性の病気にかかった場合は完全に治癒し医師の登園許可が出てからお預かりいたします。

    麻疹(はしか)、水痘(水ぼうそう)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹(3日はしか)、 流行性角結膜炎(はやり目)、 咽頭結膜炎(プール熱)、手足口病、伝染性膿化疹(とびひ)、伝染性紅班(りんご病)、溶蓮菌感染症、ヘルパンギーナ、インフルエンザ、百日咳、急性灰白髄炎(小児マヒ)、肝炎 等

予防接種について

  • 保育園は集団生活の場であるため、感染する病気が広がりやすいです。予防接種を受ける事で、感染を防ぐことが出来ます。対象年齢がきたら計画的に接種していきましょう。
  • 接種後は体調の変化が起きる場合がある為、自宅で静かに過ごせるようスケジュールを立てましょう。
  • 受けた予防接種は、職員にお知らせ下さい。

受診や自宅での療養が必要な場合

  • 発熱・下痢・嘔吐症状などがあり、集団生活が困難と思われるとき。
  • 皮膚に発疹が広がっている・目が赤い等の症状は感染症が考えられますので受診をお願いします。

嘔吐・下痢の症状が起きた時の保育園の対応について

乳幼児期においては、嘔吐や下痢の症状を起こす病気が多くあります。その中でも感染力が極めて強いウイルスもあり、容易に集団感染を引き起こし、お子さんによっては、症状が重くなってしまう事もありますので、保育園におきましては「保育所における感染症対応ガイドライン」(厚生労働省作成)を参考に感染予防に努めております。そこで下記のような対応をさせて頂きますので、ご理解とご協力を宜しくお願いいたします。

  • 嘔吐物や下痢便で汚れた衣類は、ウイルスの感染拡大を防ぐため汚れを水洗いせず、そのままビニール袋に入れた状態で持ち帰って頂きます。
  • 嘔吐や下痢症状がある場合は、受診をお願いします。
  • 嘔吐・下痢があった場合の登園の目安は次の通りです。
    下痢の場合
    • 感染のおそれがないと診断された時
    • 24時間以内に2回以上の水様便がない
    • 発熱が伴わない
    • 食事や水分を取っても下痢がない
    • 尿が出ている
    嘔吐の場合
    • 感染のおそれがないと診断された時
    • 24時間以内に2回以上の嘔吐がない
    • 発熱がみられない
    • 水分が取れ食欲がある
    • 機嫌がよく元気である
    • 顔色が良い

    ~保健所における感染症対策ガイドラインより~

感染症による「登園停止期間の基準」について

     

いわさき保育園では、園児が下記の感染症にかかった場合、登園停止期間を設けています。
その感染症が治癒し軽快して登園する時は、『意見書又は登園所届』が必要になります。
保育園の事務所にもおいてありますので、必要な方は声をお掛け下さい。
お子さんと他の園児の健康を守るため、ご理解とご協力をお願いします。
下記の感染症が疑われる場合は必ず受診し、医師の診断を受けて園に報告して下さい。
 ※『意見書又は登園所届』はこちらからダウンロード出来ます。

     

医師が記入した【意見書】が必要な感染症一覧

                                                       
対象疾患名 登園基準
インフルエンザ・新型コロナウィルス 発症したのち5日、かつ解熱後3日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌薬による治癒が終了するまで
麻疹(はしか) 解熱して後3日経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふく) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後 5日を経過し、かつ全身状態が良好となるまで
風疹(三日はしか) 発疹が消失するまで
水疱瘡 全ての発疹が痂皮化するまで
プール熱(アデノウィルス) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
腸管出血性大腸菌感染症 医師によって伝染のおそれがないと認められるまで
流行性角結膜炎 医師によって伝染のおそれがないと認められるまで
結核医師により感染の恐れがなくなったと認められるまで
急性出血性結膜炎医師が感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎医師が感染の恐れがないと認めるまで

以下の疾患は登園許可証(治癒証明書)は不要としますが、必ず医師の口答での許可をもらい、お子さんの健康状態が安定し集団生活が出来るようになってから登園して下さい。

     

医師の診断を受け保護者が記入する【登園届】が必要な感染症一覧

                                                     
対象疾患名 登園基準
感染性胃腸炎 嘔吐、下痢の症状が軽快し、全身状態が回復するまで
マイコプラズマ感染症 解熱し、咳が軽快するまで
伝染性紅斑(りんご病) 発疹期には、感染力がない為、全身状態のよい者は登園可能
ヘルパンギーナ 全身状態の安定した者は登園可能
手足口病 全身状態の安定した者は登園可能
伝染性膿痂疹(とびひ) 皮膚が乾燥しているか、湿潤部位を覆えれば登園可能
溶連菌感染症 適切な抗菌薬による治癒開始後24時間以上経過するまで
RSウィルス感染症重篤な吸気症状が治まり、全身状態がいいこと
帯状疱疹全ての発症がかさぶたになってから
突発性発疹解熱後1日以上経過し、全身状態がいいこと

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